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口座を売る・貸すのは犯罪|帰国前に解約

通帳やキャッシュカードを人に渡すと、お金をもらっても、もらわなくても犯罪です。罰則の内容と、帰国する前に口座を解約する手順を説明します。

L業務管理部2026年10月27日
ATM コーナー

写真:Wakkubox(CC BY-SA 3.0) 元の写真

この記事では、銀行口座を人に売ったり貸したりしてはいけない理由が分かります。罰則(ばっそく)の内容と、日本を出る前にすることも説明します。

口座を人に渡すのは犯罪です

通帳、キャッシュカード、ネットバンキングのIDとパスワード。これらを人に渡したり、人から受け取ったりすることは、お金をもらっても、もらわなくても犯罪です。警察庁も、帰国などで使わなくなった口座を人に渡すのは犯罪だと伝えています。

どんな罰があるか

大阪府警察の案内によると、次のとおりです。

行為罰
通帳・キャッシュカードを人に譲る3年以下の拘禁刑、または500万円以下の罰金(2026年7月10日から重くなった)
人に渡す目的で口座を作る詐欺罪:10年以下の拘禁刑
他人の口座からATMでお金を出す窃盗罪:10年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金
他人から振り込まれたお金を別の口座へ移す2年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金

「悪いことに使うとは知らなかった」「だまされた」と言っても、渡した人が罰せられることがあります。

ほかの口座も止まる・ネットの情報も同じ

口座が犯罪に使われると、渡していない自分の別の口座も凍結(とうけつ:お金が動かせなくなること)されたり、新しい口座を作れなくなったりするおそれがあります。

ネットバンキングの情報も同じです。
ログインIDやパスワードを人に渡すことも、通帳やカードと同じく犯罪になります(大阪府警察)。ワンタイムパスワード(1回だけ使える番号)も、人に教えません。「確認のために必要」と言われても、教えません。銀行が、IDやパスワードをメールやSMSで聞くことはありません。

「口座を貸して」と言われたら

  • 「お礼を払う」「簡単なアルバイト」と言われても、断ります
  • SNSの知らない人、先輩、友だちでも、同じです
  • 大阪府警察は、留学生向けに「口座売買の禁止」のチラシも作っています

すでに渡してしまったときは、すぐに警察署か交番に相談します。警察相談専用電話は #9110 です。

帰国する前にすること

  1. 口座のお金を引き出すか、送金する
  2. 家賃・電気・スマホなど、引き落としの契約を止めるか、変える
  3. 銀行の窓口で、口座を解約(かいやく)する
  4. 通帳とカードを、銀行にもどすか、自分で処分する

ゆうちょ銀行も、日本を出る前に口座を解約するようにと案内しています。使わなくなった口座は、必ず銀行で解約してください。

まとめ

口座は、自分の名前で、自分だけが使うものです。売ったり貸したりしてはいけません。帰国する前は、人に渡さず、銀行で解約しましょう。

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