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暮らし(くらしの手続き)|税金

所得税と年末調整のしくみ

給料から毎月引かれる所得税と、12月ごろに会社がする年末調整のしくみを説明します。出す書類、途中で入社・退職した人の注意、還付のことも書きます。

R生活サポート部2026年10月27日
税務署の建物

写真:Higa4(CC0) 元の写真

この記事では、給料にかかる所得税(しょとくぜい)と、年末調整(ねんまつちょうせい)を説明します。なぜ毎月引かれるのか、年末調整では何をするのか、何を出せばよいのかが分かります。

所得税とは

所得税は、1年間の所得(収入から経費などを引いた額)にかかる国の税金です。会社員は、毎月の給料から会社が先に引いて、国に払ってくれます。これを「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」といいます。

税率は、所得が多いほど高くなります。国税庁の速算表では、課税される所得が195万円未満なら5%、それより多いと10%、20%…と上がり、最高は45%です(ほかに復興特別所得税2.1%が加わります)。

年末調整とは

毎月引かれる金額は、あくまで「予定の額」です。1年が終わると、本当の税額が決まります。そこで会社が、引きすぎた分を返したり、足りない分を集めたりします。この手続きが年末調整です。多くの会社は12月に行います。

年末調整をしてもらえるのは、次のような人です。

  • 1年間ずっと同じ会社で働いた人
  • 年の途中で入社して、12月まで働いた人

給料が年2,000万円を超える人などは、年末調整の対象外です。

会社に出す書類

まず大切なのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。家族がいる人は、日本にいる家族も外国にいる家族も、ここに書きます。ほかに、生命保険などの控除を使うときは、その書類もあります。書き方は、会社の担当者が教えてくれます。

年の途中で入社した人は、前の会社の「源泉徴収票」を出します。国税庁によると、この書類がないと年末調整ができません。その場合は、自分で確定申告をします。

2025年分から、基礎控除(誰でも引ける金額)が上がりました。合計所得が2,350万円以下の人は、所得によって58万〜95万円です。2026年分も制度が変わるので、会社の案内を読んでください。

年の途中で辞めたとき・帰国するとき

年の途中で会社を辞めると、原則として年末調整はされません(海外へ転勤して日本の非居住者になる場合など、例外はあります)。次の会社に入らなければ、税金を払いすぎている人もいます。その場合は、確定申告をすると、お金が戻ることがあります(還付申告)。還付申告は、翌年の1月1日から5年間できます。

まとめ

  • 所得税は国の税金。会社が給料から引いて払ってくれる。
  • 年末調整は、1年の払いすぎ・足りなさを、会社が12月ごろに直す手続き。
  • 家族がいる人は、扶養控除等申告書をきちんと出す。
  • 途中で入社したら前の会社の源泉徴収票を出す。辞めたら確定申告で戻ることがある。

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