又貸し・名義貸しをしてはいけない理由
借りた部屋をほかの人に貸す「又貸し」や、自分の名前で契約して別の人を住ませる「名義貸し」について、法律と契約のきまりを説明します。友だちを住ませる時や民泊の注意も分かります。
写真:Santeri Viinamäki(CC BY-SA 4.0) 元の写真
この記事では、借りた部屋をほかの人に貸す「又貸し(またがし)」と、名前だけ貸す「名義貸し(めいぎがし)」が、なぜいけないのかが分かります。友だちや家族を住ませる時の注意も説明します。
又貸し・名義貸しとは
| 言葉 | どんなこと | 例 |
|---|---|---|
| 又貸し(転貸・てんたい) | 自分が借りた部屋を、ほかの人に貸す | 帰国する間、部屋を友だちに貸してお金をもらう |
| 名義貸し(めいぎがし) | 自分の名前で契約して、実際は別の人が住む | 審査に通らない知り合いのために、自分が契約する |
どちらも、契約した人と住んでいる人が違う状態です。大家さんは、契約した人を信じて部屋を貸しています。
法律と契約のきまり
民法612条では、大家さんの承諾(しょうだく)なしに、部屋をほかの人に貸してはいけないと決めています。これに反してほかの人に使わせた時は、大家さんは契約を解除できるとも決めています。
国の「賃貸住宅標準契約書」でも、次のように決めています。
- 大家さんの書面の承諾なしに、部屋を貸したり、借りる権利をゆずったりしてはいけない。
- 新しく同居する人を増やす時(生まれた子どもを除く)は、大家さんに知らせる。
- 1か月以上つづけて部屋を留守にする時も、知らせる。
国土交通省のガイドブックでも、届け出のない人を住ませると、退去させられることがあると説明しています。
名義を貸した人の責任
名義貸しで契約した人は、契約の上では「借りた人」です。住んでいる人が家賃を払わなかったり、部屋をこわしたりしても、まず請求を受けるのは契約した人です。契約を解除されて、住んでいる人が出なければならなくなることもあります。
頼まれても、自分の名前で部屋を契約して、ほかの人に住ませないでください。
友だち・家族を住ませたい時
- 短い間とまるだけか、いっしょに住むのかを考える。
- いっしょに住むなら、先に大家さんか管理会社に相談する。
- 契約書の「同居人」の欄を直してもらうなど、決められた手続きをする。
国のガイドブックにある入居の約束の見本には、「家族や友人などは住みません」という項目もあります。自分の契約書で、同居のルールを確かめましょう。
民泊に使うのも注意
借りた部屋を旅行者にとまらせてお金をもらう「民泊(みんぱく)」をするには、法律による許可や届け出が必要です。観光庁の案内では、借りている人が届け出る時は、大家さんが民泊に使うことを承諾した書面が必要です。勝手にネットで部屋を貸すのはやめましょう。
まとめ
- 又貸しは、大家さんの承諾がないとできない。契約を解除されることがある。
- 名義貸しをすると、契約した自分が家賃などの責任を負う。
- 同居する人を増やす時は、先に大家さんに知らせる。
- 民泊には、許可や届け出と、大家さんの承諾が必要。
困ったときは sweeeeep の相談窓口へ(多言語で無料相談)