住民税はいつ・いくら?1年目は無い理由
住民税は「前の年の所得」に、「1月1日に住んでいる市区町村」がかける税金です。1年目に無い理由、金額のしくみ、払い方、退職・帰国のときの注意を説明します。
この記事では、住民税(じゅうみんぜい)のしくみを説明します。いつから払うのか、いくらくらいか、どうやって払うのかが分かります。
住民税とは
住民税は、住んでいる都道府県と市区町村に払う税金です。この2つをまとめて「住民税」と呼びます。給料から引かれる「所得税」とは別の税金です。
1年目に住民税が無い理由
住民税には、大切なルールが2つあります。
- その年の1月1日に住んでいた市区町村が、税金をかける。
- 前の年(1月〜12月)の所得をもとに、金額を決める。
たとえば、2026年の4月に日本に来たとします。2026年の1月1日には、日本に住所がありません。だから、2026年度の住民税はかかりません。
2027年の1月1日には、日本に住んでいます。そのため、2026年の所得をもとに、2027年6月ごろから住民税が始まります。給料をもらい始めて、1年以上あとに「急に引かれる」ことになります。手取りが減る時期を知っておきましょう。
金額のしくみ
総務省の案内では、住民税は次の2つでできています。
- 均等割(きんとうわり):所得に関係なく、同じ額。都道府県民税1,000円、市区町村民税3,000円。2024年度からは、国の森林環境税1,000円もいっしょに集められます。
- 所得割(しょとくわり):所得から控除(差し引ける金額)を引いた額の10%。内訳は都道府県4%、市区町村6%。
所得割の額は人によって違います。実際の金額は、毎年の通知書で確認します。
払い方は2つ
- 特別徴収:会社が給料から引いて、役所に払う。6月から翌年5月まで、12回に分ける。会社員は多くがこの方法です。
- 普通徴収:役所から届く納税通知書で、自分で払う。銀行・コンビニ・スマートフォンのアプリなどで払えます。
退職・帰国するとき
特別徴収の途中で退職すると、残りは普通徴収に変わることがあります。この場合は、役所から届く納税通知書で自分で払います。
帰国する予定があるときは、住民税の残りがないかを、会社や役所に早めに聞いてください。1月1日に日本に住所がなければ、次の年の住民税はかかりません。でも、その前までの分は払う必要があります。払い忘れると、あとで困ることがあります。
まとめ
- 住民税は、「前の年の所得」に、「1月1日に住んでいる市区町村」がかける。
- 日本に来た年は、1月1日に住所がないので、住民税はかからない。
- 2年目の6月ごろから、始まる。
- 会社員は給料から引かれる。退職すると自分で払うことがある。
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