重要事項説明で確かめること
部屋の契約の前に受ける重要事項説明で、何を聞いて何を確かめればよいかを説明します。説明する人の資格、書面の中身、水害のハザードマップ、オンラインでの説明が分かります。
写真:Helloquence helloquence(CC0) 元の写真
この記事では、契約の前に受ける「重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)」で、何を確かめればよいかが分かります。説明の聞き方のコツも説明します。
重要事項説明のきまり
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)35条で、次のように決まっています。
- 契約が成立する前に説明する。
- 説明するのは「宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)」という資格を持つ人。
- 説明の時に、取引士の証明書(取引士証)を見せる。
- 説明の書面をわたし、取引士が名前を書く(記名する)。
説明を聞いて、納得できなければ、その日に契約しなくてもかまいません。
書面で確かめること
建物を借りる時は、法律と国の規則で、少なくとも次のようなことを説明すると決まっています。
| 分野 | 中身の例 |
|---|---|
| お金 | 家賃のほかに払うお金と、その目的 |
| 契約 | 契約の期間と更新、定期借家かどうか |
| やめる時 | 契約を解除する時のルール、違約金(いやくきん) |
| 敷金 | 退去の時の敷金の精算のしかた |
| 使い方 | 部屋の使い方の制限 |
| 設備 | 台所・おふろ・トイレなどの設備、電気・ガス・水道 |
| 管理 | 管理を任されている会社の名前と住所 |
特に「家賃のほかのお金」「解約のルール」「敷金の精算」は、あとで困ることが多い所です。数字を一つずつ確かめましょう。
災害と建物の情報
- 水害:2020年8月28日から、市区町村の水害ハザードマップで、その建物がどこにあるかを説明することが義務になりました。
- 土砂災害や津波の警戒区域に入っているか
- 石綿(アスベスト)の調査の記録がある時は、その中身
- 古い建物で耐震診断(たいしんしんだん)を受けている時は、その中身
家族がいる人は、逃げる場所も合わせて確かめると安心です。
オンラインの説明と電子の書面
国土交通省によると、賃貸の重要事項説明は、2017年からテレビ電話などのオンラインでもできるようになりました。2022年5月18日からは、借りる人が承諾すれば、書面を紙でなく電子データでもらうこともできます。
オンラインの時も、取引士証が画面で見えるか、書面が手元にあるかを確かめてから始めましょう。
聞き方のコツ
- 説明の前に、書面のコピーを先にもらえるか聞く。
- 国土交通省のページには、重要事項説明書の外国語の見本がある。先に読んで、言葉の意味をつかむ。
- 分からない言葉は、その場で聞く。メモをとる。
- 日本語に自信がない時は、日本語が分かる人に同席してもらう。
まとめ
- 重要事項説明は、契約の前に、取引士が書面で行う。
- お金・解約・敷金の精算の数字を一つずつ確かめる。
- 水害のハザードマップでの場所も説明される。
- 分からないまま契約しない。
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