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契約の更新と更新料のしくみ

賃貸の契約期間が終わる時の「更新」のしくみを説明します。普通借家と定期借家の違い、法律で決まっている自動の更新、更新料を払う必要があるかどうかが分かります。

R生活サポート部2026年10月28日
夜に窓の明かりがともる集合住宅の外観

写真:Joe Pettersson(CC BY 3.0) 元の写真

この記事では、契約の期間が終わる時の「更新(こうしん)」のしくみが分かります。更新料(こうしんりょう)を払う必要があるかどうかも説明します。

契約には2つの種類がある

賃貸の契約には、大きく分けて2つの種類があります。

種類期間が終わったらポイント
普通借家(ふつうしゃくや)契約ふつうは更新して住み続けられる日本でいちばん多い形
定期借家(ていきしゃくや)契約更新はなく、契約が終わる貸す人と借りる人が合意すれば、もう一度契約できる

国土交通省のガイドブックでは、契約期間は2年のことが多いと説明しています。自分の契約がどちらの種類かは、契約書と重要事項説明書で確かめられます。

普通借家は法律で守られている

普通借家の場合、借りる人は「借地借家法(しゃくちしゃっかほう)」という法律で守られています。

  • 期間が終わる1年前から6か月前までに、大家さんから「更新しない」という通知がなければ、同じ条件で更新したとみなされます(26条)。これを「法定更新(ほうていこうしん)」といいます。
  • 法定更新のあとは、契約の期間が決まっていない契約になります。
  • 大家さんが更新を断るには、「正当な事由(せいとうなじゆう)」が必要です(28条)。

つまり、更新の書類にサインしなくても、すぐに住めなくなるわけではありません。ただ、話し合いがまとまらない時は、早めに相談しましょう。

定期借家は更新がない

定期借家は、期間が来たら契約が終わります(38条)。大家さんは、契約の前に「更新がなく、期間が終わると契約も終わる」ことを書いた書面を渡して、説明しなければなりません。

長く住みたい人は、契約の前に種類を必ず確かめてください。

更新料とは

更新料は、契約を続ける時に、借りる人が大家さんに払うお金です。契約書の特約(とくやく)で決めることがあります。

最高裁判所は2011年7月15日の判決で、契約書にはっきり具体的に書かれた更新料の条項は、金額が高すぎるなどの特別な事情がない限り、消費者契約法で無効にはならないと判断しました。

だから、契約書に更新料が書いてあれば、払うことになるのが基本です。サインの前に、次の点を確かめましょう。

  • 更新料があるか。いくらか。
  • 更新の時に、ほかにかかるお金はあるか(保証会社の料金、火災保険など)。

更新料がない契約もあります。UR賃貸住宅は更新料がなく、定期借家の契約を除いて、1年ごとに自動で更新されます。

重要事項説明で聞いておく

不動産会社は、契約の前の重要事項説明で「契約期間と更新に関すること」を説明しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則)。分からない時は、その場で質問してください。

まとめ

  • 普通借家は、法律で更新が守られている。
  • 定期借家は、期間が来たら終わる。契約前に種類を確かめる。
  • 更新料は、契約書に書いてあれば払うのが基本。金額をサインの前に見る。

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