マイナンバーカードの作り方と有効期限
外国人もマイナンバーカードを作れます。申請の流れ、受け取り、お金、有効期限が在留期間までになる理由、更新のときの注意を説明します。
写真:タンジェント(Public domain) 元の写真
この記事では、マイナンバーカードの作り方を説明します。いくらかかるのか、いつまで使えるのか、在留期間を更新したときに何をするのかが分かります。
マイナンバーカードとは
マイナンバー(個人番号)は、日本に住民登録をしている人に付く12けたの番号です。外国人にも付きます。住民登録をすると、住所に「個人番号通知書」という紙が届きます。
マイナンバーカードは、その番号と顔写真が入ったICカードです。身分証明書として使えます。役所の手続きや、税金・年金・健康保険の手続きにも役に立ちます。カードは必ず作らないといけないものではありません。
申請のしかた
総務省の案内では、通知書にあるQRコードをスマートフォンで読み取って、オンラインで申請できます。スマートフォンが難しいときは、市区町村の窓口で手伝ってもらえます。
- 申請も受け取りも、手数料はかかりません。
- 受け取りは、市区町村の役所です。「カードができました」という連絡のあとに行きます。
- 受け取りには、本人確認書類(在留カードなど)が必要です。
申請から受け取りまでは、およそ1か月かかります。早めに申請しましょう。
有効期限は「在留期間」までのことが多い
日本人のカードは、発行から10回目の誕生日まで使えます。外国人の場合は、次の2つのうち早いほうが期限です。
- 在留期間の満了日(在留カードの期限)
- 発行日から10回目の誕生日
永住者などは、日本人と同じ期限になる場合があります。自分のカードの期限は、カードの表面で確認してください。
在留期間を更新したら、カードの延長も必要
在留期間を更新して新しい在留カードをもらっても、マイナンバーカードの期限は自動では変わりません。新しい在留カードとマイナンバーカードを持って、市区町村の窓口で「有効期間の延長」をします。
- 期限が切れると、カードは使えなくなります。作り直しで、手数料1,000円と約1か月半かかる市があります。
- 在留期間の更新を申請中で、新しい在留カードがまだないときは、特例で期限を2か月のばせることがあります。申請中と分かる書類(在留カードの記載やオンライン申請のメールなど)を持っていきます。
- 延長すると、カードの電子証明書の更新も必要になることがあります。窓口で聞いてください。
まとめ
- 住民登録のあとに届く通知書で、オンライン申請ができる。
- 申請・受け取りは無料。受け取りまで約1か月。
- 有効期限は、在留期間の満了日までのことが多い。
- 在留期間を更新したら、期限が切れる前にカードも延長する。
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