日本で暮らす人のための生活情報仕事・住まい・ビザ・子育て・ニュース

トップ › 暮らし(くらしの手続き) › 税金

暮らし(くらしの手続き)|税金

確定申告が必要な人・必要ない人

確定申告は、自分で1年の税金を計算して国に出す手続きです。副業がある人、年の途中で辞めた人、医療費が多い人など、必要な人とお金が戻る人をやさしく説明します。

R生活サポート部2026年10月27日
確定申告を知らせるのぼり

写真:Mti(CC BY-SA 3.0) 元の写真

この記事では、確定申告(かくていしんこく)が必要な人と、必要ない人を説明します。申告の期間や、お金が戻る場合も分かります。

確定申告とは

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得と税金を自分で計算して、税務署に出す手続きです。国税庁では、原則として翌年の2月16日から3月15日までに、申告と納付をするとしています。

会社員の多くは、会社が年末調整をしてくれるので、確定申告は要りません。

確定申告が必要な人

国税庁によると、給料をもらっている人で、たとえば次の人は申告が必要です。

  • 給料が、1年間で2,000万円を超える人
  • 会社から給料をもらっていて、さらに副業などの所得(給料と退職金以外)が、合計20万円を超える人
  • 給料を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった給料と、ほかの所得が合計20万円を超える人(条件があります)

所得(しょとく)は、収入から経費などを引いた額です。収入そのものではありません。迷ったときは、税務署か相談窓口に聞きましょう。

必要ない人

給料が1か所だけで、年末調整が終わっていて、ほかの所得が20万円以下なら、原則として確定申告は要りません。

申告するとお金が戻ることがある(還付申告)

申告が義務でなくても、税金を払いすぎているときは、申告をするとお金が戻ります。これを還付申告(かんぷしんこく)といいます。

  • 年の途中で会社を辞めて、年末調整を受けていない人
  • 医療費がたくさんかかった人(1年の医療費が10万円を超えたときなど、医療費控除)
  • 寄付金控除や住宅ローン控除などを使う人

還付申告は、翌年の1月1日から5年間できます。むかしの分も、あきらめないでください。

出し方と払い方

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面に金額を入れると、申告書が作れます。出す先は、住んでいる地域の税務署です。

税務署から払い込み用紙は届きません。納付は、口座振替、インターネットバンキング、クレジットカード、スマートフォンのアプリ、コンビニなどから選びます。

まとめ

  • 確定申告は、原則として翌年2月16日〜3月15日。
  • 副業の所得が20万円を超えたら、申告が必要。
  • 年の途中で辞めた人や医療費が多い人は、還付申告でお金が戻ることがある。
  • 国外の家族を扶養にする場合の書類は、別の記事で説明します。

困ったときは sweeeeep の相談窓口へ(多言語で無料相談)