医療費は3割 高額療養費制度
病院の窓口で払うのは、多くの人で医療費の3割です。1か月の負担に上限がある「高額療養費制度」の仕組みと、使うための手続きを説明します。
写真:Tail furry(CC BY-SA 4.0) 元の写真
この記事では、病院で払うお金の決まりと、医療費が高くなったときに助けてくれる「高額療養費制度」が分かります。
窓口で払うのは3割
日本の公的な医療保険に入っていると、病院の窓口で払うのは医療費の一部だけです。6歳から69歳までは3割です。小学校に入る前の子どもは2割です(厚生労働省)。
保険に入っていないと、全額(10割)を自分で払います。会社の健康保険に入っていない人は、住んでいる市区町村で国民健康保険に入る手続きが必要です。目黒区の案内では、在留期間が3か月を超える外国人は、国民健康保険に入る必要があります(会社の健康保険に入れる人は、そちらに入ります)。入る手続きは、引っ越しや退職から14日以内です。
高額療養費制度とは
手術や入院などで、1か月の医療費がとても高くなることがあります。そのとき、1か月に払う自己負担の上限を決めて、超えた分を保険が出す制度が「高額療養費制度」です。上限は、年齢と所得で決まります。
厚生労働省の例では、70歳未満で年収が約370万円から約510万円の人が、100万円の医療費の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までです。
国民健康保険の例(2026年8月からの上限・70歳未満)は次のとおりです。
| 所得の区分 | 1か月の上限 |
|---|---|
| 210万円超〜600万円以下 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% |
| 210万円以下 | 61,500円 |
| 住民税非課税 | 36,900円 |
会社の健康保険の人は、区分の決め方が少し違います。自分の区分は、入っている保険の窓口で聞きましょう。
知っておきたい3つのこと
- 多数回該当:直近12か月に3回以上上限に達すると、4回目からは上限がもっと低くなります。
- 年間上限:2026年8月から、8月〜翌年7月の1年間の上限もできました。
- 対象:保険がきく診療の自己負担です。保険がきかない費用は、ふつう対象になりません。窓口で確認しましょう。
窓口で多く払わないための手続き
マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」をもらっておくと、窓口で払うお金が1か月の上限までになります。認定証は、会社の健康保険組合、協会けんぽ、または市区町村(国民健康保険)に申し込みます。あとで払い戻しを受ける方法もあります。
まとめ
- 窓口の負担は多くの人で3割。保険に入っていないと10割になる。
- 医療費が高くなっても、1か月の上限がある(高額療養費制度)。
- マイナ保険証か限度額適用認定証があれば、窓口の支払いを上限までにできる。
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