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産休・育休:外国人も使えるお金と休み

出産のとき、会社を休める「産休」と「育休」があります。国の説明に国籍の条件はなく、会社の保険に入っているかなどで決まります。もらえるお金と手続きを説明します。

L業務管理部2026年10月27日
家のソファで赤ちゃんを抱く父親と、お茶を持つ母親のイラスト

イラスト:sweeeeep

この記事で分かること

会社で働いている人が、出産のときに使える「産休(さんきゅう)」と「育休(いくきゅう)」を説明します。休んでいる間にもらえるお金と、申し出の方法も紹介します。

条件は、保険と働き方

厚生労働省の指針は、労働基準法や健康保険法などは、働く人の国籍にかかわらず使われるとしています。産休・育休のお金は、「どんな保険に入っているか」「どんな働き方か」で決まります。

  • 出産手当金(しゅっさんてあてきん):会社の健康保険や共済組合に入っている本人が対象。
  • 育児休業給付金:雇用保険に入っている人が対象。

国は、外国人労働者向けのパンフレットも用意しています。

産休の間にもらえるお金:出産手当金

出産のために会社を休み、給料が出ないか少ないとき、健康保険から出ます。

  • 金額は、休んだ1日あたり、標準報酬日額(給料の目安)の3分の2です。
  • 期間は、出産の日の前の42日(双子などは98日)から、出産の翌日以後56日目までに会社を休んだ期間です。

育休(育児休業)

原則として、1歳に満たない子を育てる男女の労働者が取れます。実の子でも養子でも大丈夫です。

  • 期間は、子が1歳になるまで。保育所に入れないときなどは、最長2歳までです。
  • 男女とも、2回に分けて取れます。
  • 会社に、休みを始める日の1か月前までに書面などで申し出ます。
  • パートなど期間の決まった契約でも、契約が続く見込みがあれば取れます。
  • 会社が従業員と結んだ決まりで、勤めて1年未満の人などは対象外になることがあります。

妊娠や出産を会社に伝えたら、会社は育休の制度を1人ずつ知らせて、取るかどうかを聞く決まりです。

育休の間のお金

  • 育児休業給付金:休む前の給料の67%(休みの181日目からは50%)。雇用保険に入っていて、休む前の2年間に、働いた日が11日以上ある月が12か月以上あることが必要です。
  • 出生後休業支援給付金:子が生まれてすぐに、夫婦が両方とも14日以上の育休を取ると、給料の13%が上乗せされます(最大28日分)。合わせて約80%になります。

2026年8月から、育児休業給付の申請手続きが見直されています。申請は会社を通して、ハローワークに出すのがふつうです。必要な書類は、会社かハローワークで確かめてください。

まとめ

  • 出産手当金は会社の健康保険の人、育児休業給付金は雇用保険の人が対象。
  • 妊娠が分かったら、早めに会社へ伝える。
  • 在留資格のことが心配なときは、入管か行政書士に相談する。

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