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オーバーステイと出国命令制度

在留期限を過ぎて日本にいると「オーバーステイ」になり、罰や退去強制の対象です。自分から入管に出頭して帰国する「出国命令制度」の条件と、日本に戻れない期間の違いをまとめました。

S申請サポート部2026年10月27日
関西国際空港の第1ターミナルの出発ロビー

写真:AirportTerminalGuy(CC BY 4.0) 元の写真

この記事では、オーバーステイ(不法残留)になるとどうなるかが分かります。自分から入管に行って帰国する「出国命令制度」の条件も説明します。

オーバーステイとは

在留期間の更新や変更を受けないまま、在留期限を過ぎて日本にいることです。入管法では「不法残留(ふほうざんりゅう)」といいます。

  • 3年以下の拘禁刑(こうきんけい)か、300万円以下の罰金(または両方)になることがあります(入管法70条)。
  • 退去強制(たいきょきょうせい=国へ帰される手続き)の対象になります。

更新を在留期限の前に申請した人は、結果が出るまで(最長で期限から2か月まで)日本にいられます。これはオーバーステイではありません。

退去強制になると

退去強制で国に帰されると、原則5年間は日本に入国できません。前にも退去強制や出国命令を受けたことがある人は、10年間になります。

出国命令制度

オーバーステイの人が帰国を望むとき、条件に合えば、収容されずに簡単な手続きで出国できます。日本に入国できない期間は、原則1年になります。

条件(全部に当てはまること)

  1. 次のどちらか
  • 入管の調査が始まる前に、すぐ出国したいと自分から入管に出頭した
  • 調査が始まったあと、入管の認定の通知を受ける前に、すぐ出国したいと伝えた
  1. 違反が不法残留だけである
  2. 窃盗など一定の罪で拘禁刑になっていない
  3. 前に退去強制や出国命令で出国したことがない
  4. すぐに出国することが確実である

2のうち「調査が始まったあとに伝えた」場合は、2024年6月10日から対象に加わりました。この場合、「短期滞在」で入国しようとするときは、入国できない期間が5年になります。

出国命令を受けたら

  • 15日以内の出国期限が決まり、出国命令書が渡されます。
  • 住む場所や行動の範囲など、条件がつくことがあります。
  • 働いてはいけないなどの条件を破ると、出国命令が取り消されます。期限を過ぎて残っても、退去強制と罰の対象です。
帰り方日本に入国できない期間(原則)
出国命令(自分から出頭)1年
退去強制5年(くり返しは10年)

出頭するとき

住んでいる地域の地方出入国在留管理局に行きます。パスポートと在留カードなどを持っていきます。

日本にいたい事情がある人は、退去強制の手続きの中で「在留特別許可」を申請することもできます。事情によって出す資料が違うので、入管で説明を受けてください。

なお、災害や病気、事故など、本人の責任でない事情で期限を過ぎたときは、期限が過ぎただけを理由に退去強制の手続きをとらず、申請を受け付ける取り扱いがあります。できるようになったら、すぐに入管に相談しましょう。

まとめ

  • 在留期限を過ぎると、罰と退去強制の対象になる
  • 退去強制は原則5年(くり返しは10年)入国できない
  • 出国命令なら収容されず、入国できない期間は原則1年
  • 迷ったら、早く自分から入管に行くことが大切

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