更新・変更の手数料(2026年10月改定)
2026年10月1日から、在留期間の更新・在留資格の変更・永住許可の手数料が大きく上がりました。許可される期間ごとの額、窓口とオンラインの違い、払う時期、減額の制度をまとめました。
写真:Japanexperterna.se(CC BY-SA 3.0) 元の写真
在留の手続きの手数料が、2026年10月1日から変わりました。
この記事で分かること:
- 更新・変更・永住の新しい手数料
- 窓口とオンラインの違い、払う時期
- 手数料が安くなる人(減額)
何が変わったか
2026年に入管法が改正され、政令で新しい額が決まりました。
今までは、更新と変更は窓口で一律6,000円(オンライン5,500円)でした。
10月1日からは、許可される在留期間の長さで額が変わります。
在留期間の更新・在留資格の変更
| 許可される期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月をこえ6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月をこえ1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年をこえ3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
オンラインでは、このほかに決済の手数料(330円〜550円)がかかります。
永住許可と、変わらない物
永住許可は、10,000円から200,000円になりました(窓口)。
次の物は変わりません。
- 再入国許可(オンライン):1回3,500円、何回も使える物6,500円(決済手数料が別)
- 住所の変更の届出、なくした在留カードの再交付:無料
いつ払うか・どう払うか
手数料は、申請の時ではなく、許可されて新しい在留カードを受け取る時に払います。
- 窓口:収入印紙で払います。入管の中の売店は数が少ないので、郵便局で先に買うよう入管はすすめています。
- オンライン:審査が終わった後、コンビニか銀行で払います。カードを受け取る前の日までに払います。
2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日より後でも、前の額(6,000円など)です。
手数料が安くなる人
次の両方に当てはまる人は、手数料が減らされることがあります。
- 生活保護を受ける人と同じくらい、生活が苦しい
- 人道上の配慮が必要(難民と認められた人など、入管の基準に当てはまる)
減らされた後の額は、更新・変更が1万円、永住が2万円です。
この制度は窓口で申請する時だけ使えます。証明の書類が要ります。
まとめ
- 2026年10月1日の申請から、更新・変更は1万円〜7万5千円(窓口)になりました。
- オンラインのほうが安く、払い方はコンビニか銀行です。
- 永住許可は20万円です。生活が苦しい人には減額の制度があります。
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