在留資格が取り消される主な場合
在留資格は、うその申請や、本来の活動を3か月以上していない時などに取り消されることがあります。主な理由、「正当な理由」の例、取消しまでの手続きと、通知が来た時の注意をまとめました。
この記事では、在留資格が取り消される主な場合が分かります。取り消しにならない「正当な理由」の例と、取り消しまでの手続きも説明します。
取り消される主な場合
入管法22条の4に、取り消しの理由が書かれています。主なものは次のとおりです。
| 理由 | 例 |
|---|---|
| うそ・不正で許可を受けた | にせの書類を出した、申請書にうそを書いた |
| 本来の活動をせず、ほかの活動をしている | 学校に行かず、アルバイトばかりしている |
| 本来の活動を3か月以上していない | 会社をやめて3か月以上、何もしていない(高度専門職2号は6か月) |
| 配偶者としての活動を6か月以上していない | 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の人が、離婚などのあと6か月以上そのまま |
| 住所の届け出をしない | 新しく中長期在留者になってから、または引っ越してから90日以内に届けない |
| うその住所を届けた | 住んでいない住所を届けた |
「正当な理由」があれば取り消されない
活動をしていなくても、正当な理由があれば取り消しの対象になりません。入管は、たとえば次のような例を挙げています(一人ずつ判断されます)。
- 会社をやめたあと、会社を訪問するなど、具体的に仕事を探している
- 学校が閉校し、ほかの学校に入る手続きを進めている
- 病気で長く入院して休学しているが、退院後に戻るつもりがある
- 配偶者からの暴力(DV)から一時的に逃げている
- 会社の倒産などで家を失い、新しい住所が決まらない
仕事を探していることや入院していることは、記録や書類で示せるようにしておきましょう。
取り消しまでの手続き
- 意見聴取通知書が届く:日時と場所、取り消しの理由が書かれています。
- 意見の聴取:入国審査官に意見を言い、証拠を出せます。代理人(弁護士など)をつけることもできます。
- 取消通知書が届く:取り消しが決まると、この通知書で知らされます。
正当な理由がないのに聴取に行かないと、聴取をしないまま取り消されることがあります。病気などで行けないときは、前もって入管に連絡します。
取り消されたあと
- 理由によっては、30日以内の「出国のための期間」が決められます。その期間内に出国すれば、ふつうの出国と同じに扱われます。
- 悪質なうそなどの場合は、すぐに退去強制の手続きになります。
- 決められた期間を過ぎて日本に残ると、罰を受けることがあります。
- 取り消されたあとは、在留資格の変更や更新はできません。もう一度日本に来るには、出国してから、はじめから手続きをします。
まとめ
- うその申請、3か月以上活動していない、住所を届けない、などで取り消されることがある
- 仕事探しや入院など「正当な理由」があれば対象外になりうる
- 意見聴取通知書が来たら、必ず行くか、行けない理由を前もって伝える
- 退学・退職・離婚・引っ越しのあとは、早めに手続きや相談をする
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