海外にいる間に在留期限が来たら
一時帰国中に在留期限が来ると、前の在留資格では日本に戻れません。海外では更新できない理由、出国前にしておくこと、更新申請中に出国するときの期限、戻れなかった時の道を説明します。
写真:名無し野電車区(CC BY-SA 3.0) 元の写真
この記事では、海外にいる間に在留期限が来るとどうなるかが分かります。出国の前にしておくことと、戻れなかったときの道を説明します。
海外の大使館では更新できない
在留期間の更新は、日本の中で、住んでいる所を担当する地方出入国在留管理局(入管)に申請します。海外にある日本の大使館・総領事館では、更新の申請はできません。
また、みなし再入国許可の有効期間は「出国から1年」ですが、在留期限が先に来るときは在留期限までです。在留期限を過ぎると、前の在留資格で日本に戻ることはできません。
出国の前にすること
- 在留カードで在留期限を確かめる
- 旅行中に期限が来るなら、先に更新を申請する(在留期限の3か月前から申請できます)
- 戻る日を、在留期限より前にする
在留期間が3か月以下の人は、その期間の半分が過ぎてから更新を申請できます。
更新の申請中に出国するとき
更新や在留資格の変更を申請している間でも、再入国許可(みなし再入国許可をふくむ)で出国できます。ただし、戻る期限に注意します。
| 出国の方法 | 戻る期限 |
|---|---|
| みなし再入国許可 | 前の在留期限から2か月たつ日か、出国から1年の、早いほう |
| 再入国許可 | 再入国許可の期限まで |
戻ったら、更新の結果(許可など)を受けます。審査の途中で入管から連絡が来ることがあるので、海外でも連絡が取れるようにしておきましょう。
永住者も「1年」に注意
永住者には在留期限がありません。でも、みなし再入国許可で出国したときは、出国から1年以内に戻らないと、永住者の在留資格がなくなります。1年より長く日本を離れるかもしれないときは、出国の前に入管で再入国許可(最長5年)を取ります。
再入国許可で出国して、病気などで期限までに戻れない相当の理由があるときは、海外の日本大使館・総領事館で再入国許可の有効期間の延長を申請できる場合があります(1年まで、許可が始まった日から6年まで)。みなし再入国許可は延長できません。
期限が過ぎてしまったら
前の在留資格は使えません。日本に戻るには、はじめから入国の手続きをします。
- 日本の会社や学校などに「在留資格認定証明書(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ)」を申請してもらう
- 証明書をもらったら、自分の国の日本大使館などでビザを申請する
- 証明書の申請は、日本にいる受け入れ先の職員や、入管に届け出た行政書士などが出すことができる
まずは、日本の会社・学校に早く連絡しましょう。
まとめ
- 在留期間の更新は、日本の入管でしかできない
- 在留期限を過ぎると、前の在留資格では戻れない
- 旅行中に期限が来るなら、出国前に更新を申請する
- 申請中に出国したら、決められた期限までに戻る
- 永住者も、みなし再入国は1年まで
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