資格外活動許可の取り方
アルバイトに必要な資格外活動許可の申請方法をまとめました。だれが必要か、包括許可と個別許可の違い、申請する場所・書類・手数料・かかる日数を順番に説明します。
写真:RoyHalzenski(Public domain) 元の写真
この記事では、アルバイトのための「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」の取り方が分かります。申請する場所、持ち物、かかる日数を順番に説明します。
だれに必要か
「留学」「家族滞在」など、仕事の内容が決まっている在留資格の人は、その資格で決められた活動しかできません。ほかにお金をもらう仕事をするときは、前もって許可を受けます。
- 必要な人の例:留学、家族滞在、就職活動のための特定活動 など
- 必要ない人:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者(仕事の制限がないため)
2つの種類:包括許可と個別許可
| 種類 | どんなとき | 書類 |
|---|---|---|
| 包括許可 | 1週28時間以内で働く。店や会社は決めない | 申請書だけ(留学の場合) |
| 個別許可 | 28時間の枠に入らない仕事。会社や仕事の内容を決めて許可 | 申請書+仕事の内容を説明する書類 |
留学生の個別許可は、たとえば次のようなときです。
- 卒業の近い大学4年生・大学院生のインターンシップ
- 業務委託などで、働く時間がはっきりしない仕事
- 日本で会社を始めるための準備
両方の許可を受けることもできます。
申請の方法
- 場所:住んでいる所を担当する地方出入国在留管理局(入管)
- 受付:平日 9時〜12時、13時〜16時(局によって違うことがあります)
- 書類:申請書、仕事の内容を説明する書類(必要なとき)
- 見せる物:在留カード、パスポート
- 手数料:かかりません(無料)
- かかる日数の目安:2週間〜2か月
学校の職員や、入管に届け出た行政書士などに、申請を頼むこともできます。
オンライン申請は、在留資格の変更・更新などと同時に出すときだけ使えます。
空港で申請できる場合
新しく「留学」で日本に入国するときは、上陸の許可のあと、その空港で包括許可を申請して受けることができます。ただし、在留期間が「3月」の人はできません。まだ取っていない人は、住所の入管で申請します。
許可されないことがある
次のような場合は、許可されないことがあります。
- 勉強など、本来の活動のじゃまになる
- 学校に行っていないなど、本来の活動をしていない
- 風俗営業や性風俗の店での仕事
- 素行(そこう)が良くない
許可が出たら、在留カードの裏と、パスポートのシールまたは許可書で、内容を確かめましょう。
まとめ
- 留学・家族滞在の人は、働く前に許可を取る
- ふつうは包括許可(1週28時間以内)
- 申請は住所の入管で。手数料は無料、2週間〜2か月かかる
- 新しく留学で入国する人は、空港で申請できる
困ったときは sweeeeep の相談窓口へ(多言語で無料相談)