留学生のアルバイトは週28時間まで
留学生がアルバイトできるのは、資格外活動許可を受けたうえで1週28時間以内です。夏休みなど長い休みの例外、時間の数え方、守らないとどうなるかを説明します。
この記事では、留学生のアルバイトの時間のルールが分かります。「週28時間」の意味と、夏休みなど長い休みのときの例外を説明します。守らないとどうなるかも書きます。
アルバイトの前に「資格外活動許可」
「留学」の在留資格は、日本で勉強するための資格です。お金をもらって働くには、先に「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」を受けます。許可がないままアルバイトをしてはいけません。
許可を受けると、在留カードの裏に書かれます。パスポートに貼るシールか、許可書ももらえます。アルバイトを始める前に、自分の在留カードの裏を見てください。
ふだんは「1週28時間以内」
留学生が受ける許可の多くは「包括許可(ほうかつきょか)」です。この許可では、1週について28時間以内なら、店や会社を決めずにアルバイトができます。
気をつけることがあります。
- 28時間は、全部のアルバイトの合計です。2つの店で働くときは、2つを足して28時間以内にします。
- 予定より長く働いた日も、その時間を数えます。
- 学校をやめたり卒業したりすると、この許可は使えません。学校に在籍している間だけ有効です。
長い休みは「1日8時間以内」
夏休みや冬休みなど、学校の長い休み(長期休業期間)のあいだは、1日について8時間以内まで働けます。
| 時期 | 働ける時間 |
|---|---|
| 授業がある時期 | 1週28時間以内(全部の合計) |
| 学校が決めた長い休み | 1日8時間以内 |
休みの期間は学校ごとに違います。学校の予定表で、休みの始まりと終わりを確かめてください。休みが終わったら、すぐに「1週28時間以内」に戻ります。
働けない場所もある
時間を守っても、風俗営業や性風俗の店ではアルバイトができません。店の中でする仕事なら、皿洗いや掃除でも同じです。
28時間を超える仕事や、時間がはっきりしない仕事(業務委託など)をしたいときは、別の「個別許可」が要ることがあります。始める前に、地方出入国在留管理局(入管)に相談してください。
守らないとどうなるか
許可の範囲を超えて働くことは、入管法の違反です。
- 1年以下の拘禁刑(こうきんけい)か、200万円以下の罰金になることがあります(入管法73条)。
- 働くことが中心になっていると明らかなときは、3年以下の拘禁刑か、300万円以下の罰金になることがあります(入管法70条)。
- 条件を守らないと、資格外活動許可が取り消されることがあります(入管法19条3項)。
外国人を許可の範囲を超えて働かせた会社も、罰を受けることがあります。「店長に言われたから」と思わずに、自分で時間を記録しておきましょう。
まとめ
- アルバイトの前に、資格外活動許可を受ける
- ふだんは全部のアルバイトの合計で1週28時間以内
- 学校の長い休みのあいだは1日8時間以内
- 風俗営業などの店では働けない
- 卒業・退学したら、この許可でのアルバイトはできない
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