帰化(日本国籍)の条件と永住との違い
日本国籍をとる「帰化」の条件(住む年数・年齢・生活・日本語など)と、申請の流れを説明します。外国籍のまま住み続ける「永住」との違いも表にまとめました。
写真:そらみみ(CC BY-SA 4.0) 元の写真
この記事で分かること:
- 帰化の条件
- 帰化の申請の流れ
- 帰化と永住の違い
帰化とは
「帰化」は、外国人が法務大臣の許可を受けて日本国籍をとることです。帰化すると日本人になり、日本のパスポートを持てます。許可は、官報(国の広報紙)にのった日から効力が出ます。
帰化の条件(国籍法第5条)
- 住所:続けて5年以上、日本に住んでいる(正しい在留資格で)
- 年齢:18歳以上で、本国の法律でも大人である
- 素行:まじめに暮らしている。犯罪歴、税金の払い方、まわりへの迷惑などを見ます
- 生計:自分か、一緒に暮らす家族の収入や資産で、安定して暮らせる
- 国籍:帰化すると、元の国籍がなくなる(または国籍がない)
- 憲法を守る:暴力で政府をこわそうとする団体などに入っていない
法務省はさらに、次の点も必要だと説明しています。
- 日常生活に十分な日本語の力(会話と読み書き)
- 10年以上の在留など、日本の社会になじんでいること
日本で生まれた人、日本人の配偶者や子どもなどは、条件の一部がゆるくなります(国籍法第6条〜第8条)。条件を満たしても、必ず許可されるわけではありません。
申請の流れ
- 住んでいる地域の法務局・地方法務局に、まず相談する
- 言われた書類を集める(人によって違います)
- 本人が法務局へ行って、書面で申請する(15歳未満は親などの法定代理人)
- 審査を待つ(決まった処理期間はありません)
- 許可されると官報にのる
申請の手数料はかかりません。
帰化と永住の違い
| 帰化 | 永住 | |
|---|---|---|
| 国籍 | 日本国籍になる | 外国籍のまま |
| 元の国籍 | 原則としてなくなる | そのまま |
| 申請先 | 法務局 | 出入国在留管理官署 |
| 手数料 | なし | 200,000円(2026年10月1日から・窓口) |
| 住む年数の基本 | 法律は5年以上(法務省は10年以上の在留などの融和も必要と説明) | 原則10年以上 |
| 日本語 | 日常生活に十分な力 | 2027年4月の申請から「B1相当」を見る |
どちらがよいかは、国籍を変えたいか、家族や本国との関係などで変わります。帰化すると元の国籍は原則なくなるので、家族とよく話して決めましょう。
まとめ
- 帰化は日本国籍をとること、永住は外国籍のまま日本に住み続けることです。
- 帰化は法務局で、まず相談から始めます。手数料はかかりません。
- 日本語の力と、長く日本で暮らしていることも大切です。
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