日本で暮らす人のための生活情報仕事・住まい・ビザ・子育て・ニュース

トップ › ビザ・在留 › 家族・永住・帰化

ビザ・在留|家族・永住・帰化

帰化(日本国籍)の条件と永住との違い

日本国籍をとる「帰化」の条件(住む年数・年齢・生活・日本語など)と、申請の流れを説明します。外国籍のまま住み続ける「永住」との違いも表にまとめました。

S申請サポート部2026年10月27日
福岡法務局の建物

写真:そらみみ(CC BY-SA 4.0) 元の写真

この記事で分かること:

  • 帰化の条件
  • 帰化の申請の流れ
  • 帰化と永住の違い

帰化とは

「帰化」は、外国人が法務大臣の許可を受けて日本国籍をとることです。帰化すると日本人になり、日本のパスポートを持てます。許可は、官報(国の広報紙)にのった日から効力が出ます。

帰化の条件(国籍法第5条)

  1. 住所:続けて5年以上、日本に住んでいる(正しい在留資格で)
  2. 年齢:18歳以上で、本国の法律でも大人である
  3. 素行:まじめに暮らしている。犯罪歴、税金の払い方、まわりへの迷惑などを見ます
  4. 生計:自分か、一緒に暮らす家族の収入や資産で、安定して暮らせる
  5. 国籍:帰化すると、元の国籍がなくなる(または国籍がない)
  6. 憲法を守る:暴力で政府をこわそうとする団体などに入っていない

法務省はさらに、次の点も必要だと説明しています。

  • 日常生活に十分な日本語の力(会話と読み書き)
  • 10年以上の在留など、日本の社会になじんでいること

日本で生まれた人、日本人の配偶者や子どもなどは、条件の一部がゆるくなります(国籍法第6条〜第8条)。条件を満たしても、必ず許可されるわけではありません。

申請の流れ

  1. 住んでいる地域の法務局・地方法務局に、まず相談する
  2. 言われた書類を集める(人によって違います)
  3. 本人が法務局へ行って、書面で申請する(15歳未満は親などの法定代理人)
  4. 審査を待つ(決まった処理期間はありません)
  5. 許可されると官報にのる

申請の手数料はかかりません。

帰化と永住の違い

帰化永住
国籍日本国籍になる外国籍のまま
元の国籍原則としてなくなるそのまま
申請先法務局出入国在留管理官署
手数料なし200,000円(2026年10月1日から・窓口)
住む年数の基本法律は5年以上(法務省は10年以上の在留などの融和も必要と説明)原則10年以上
日本語日常生活に十分な力2027年4月の申請から「B1相当」を見る

どちらがよいかは、国籍を変えたいか、家族や本国との関係などで変わります。帰化すると元の国籍は原則なくなるので、家族とよく話して決めましょう。

まとめ

  • 帰化は日本国籍をとること、永住は外国籍のまま日本に住み続けることです。
  • 帰化は法務局で、まず相談から始めます。手数料はかかりません。
  • 日本語の力と、長く日本で暮らしていることも大切です。

困ったときは sweeeeep の相談窓口へ(多言語で無料相談)