家族滞在ビザで家族を日本に呼ぶ流れ
日本で働く人や留学生が、配偶者や子どもを呼ぶときの「家族滞在」。呼べる家族の範囲、在留資格認定証明書の申請から入国までの流れ、必要な書類と期限をまとめました。
写真:Wpcpey(CC BY-SA 4.0) 元の写真
この記事で分かること:
- 「家族滞在」で日本に呼べる家族はだれか
- 申請から入国までの流れと、必要な書類
- 気をつける期限(3か月)
家族滞在で呼べる家族
「家族滞在」は、日本にいる外国人に扶養(ふよう=生活費を出して養うこと)される配偶者と子どものための在留資格です。
呼ぶ人(扶養者)の在留資格は決まっています。主なものは次のとおりです。
- 技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理、高度専門職
- 介護、特定技能2号、教授、研究、企業内転勤 など
- 留学(大学などの学生)
気をつける点です。
- 親は呼べません。 外国人の親のための在留資格は、高度人材の優遇を除いてありません。
- 日本語学校の留学生は、家族滞在で家族を呼べません。
- 子どもに年齢の制限はありません。ただし、扶養を受けることが前提です。
申請から入国までの流れ
- 日本で「在留資格認定証明書」を申請する
日本にいる家族が代理人として、住む予定の地域の地方出入国在留管理官署に出します。オンライン申請もできます。手数料はかかりません。
- 審査を待つ
標準処理期間は1か月〜3か月です。
- 証明書を受け取り、家族に送る
2023年3月17日から、電子メールでも受け取れます。
- 本国の日本大使館・総領事館でビザ(査証)を申請する
- 日本に入国する
空港で上陸の審査を受け、在留カードをもらいます。
主な必要書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 1通 |
| 写真 | 1葉 |
| 返信用封筒 | 1通 |
| 家族の関係を示す書類 | 婚姻証明書・出生証明書など |
| 扶養者の在留カード(またはパスポート)の写し | 1通 |
| 扶養者の仕事と収入の書類 | 在職証明書、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書 など |
外国語の書類には、日本語の訳を付けます。扶養者が働いていない場合は、預金残高証明書などで生活費を出せることを示します。
期限と費用で気をつけること
- 認定証明書の有効期間は3か月です。 3か月以内に日本で上陸の申請をしないと、使えなくなります。ビザの有効期間とは別なので注意しましょう。
- 家族滞在の在留期間は、5年を超えない範囲で個別に決まります。
- 日本に来たあとの在留期間の更新には手数料がかかります。2026年10月1日から、許可される期間によって金額が変わりました(窓口で1年の許可なら33,000円)。
まとめ
- 家族滞在で呼べるのは、扶養される配偶者と子どもです。親は呼べません。
- まず日本で在留資格認定証明書を申請します。審査は1〜3か月です。
- 証明書は3か月以内に使います。早めにビザの準備をしましょう。
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