就労ビザで副業はしてよい?
副業ができるかは、在留資格と副業の仕事の中身で決まります。技人国・特定技能・留学など在留資格ごとの決まりと、許可なく働いた時の罰則を説明します。
「休みの日に、別の仕事をしてお金をもらいたい」と考える人もいるでしょう。
この記事では、副業ができるかどうかを、在留資格ごとに説明します。
許可なく働いた時にどうなるかも分かります。
基本の決まり
働ける在留資格には、それぞれ「できる仕事の範囲」があります。
範囲の外でお金をもらう仕事をするには、「資格外活動許可」が必要です(入管法第19条)。
ただし、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の人は、仕事の種類に制限がありません。
副業も入管法の上では自由です。
技人国の人の副業
技人国(技術・人文知識・国際業務)の人は、次の2つで考えます。
| 副業の中身 | どうなる? |
|---|---|
| 技人国に当たる仕事(翻訳、デザイン、システム開発など) | 今の在留資格の範囲内。契約は複数の会社とでもよい。新しい契約を結んだら14日以内に入管へ届出 |
| 技人国に当たらない仕事(コンビニ、工場の作業、飲食店のホールなど) | 資格外活動許可(個別許可)が必要。許可されるかは1件ずつ審査 |
技人国の契約は、特定の会社と続けて結ぶものであれば、複数でもかまわないとされています。
副業の仕事が技人国に当たるか分からない時は、入管に確かめてから始めましょう。
特定技能の人の副業
特定技能の人は、ほかの会社でアルバイトや副業をすることはできません。
特定技能はフルタイムで働く在留資格で、複数の会社と雇用契約を結ぶことは認められていません。
また、特定技能は資格外活動許可の対象から外されています。
留学・家族滞在の人のアルバイト
留学や家族滞在の人は、資格外活動許可を受ければアルバイトができます。
- 原則1週28時間以内(どの曜日から数えても28時間以内)
- 留学の人は、学校の長い休みの間は1日8時間まで
- 風俗営業のお店などでは働けない
許可なく働くと
許可なく、在留資格の範囲の外でお金をもらう仕事をすると、入管法違反になります。
- 1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方(第73条)
- 範囲の外の仕事を「専ら(ほとんどそれだけ)」していると明らかに認められた場合は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方(第70条)
罰則のほかに、次の更新などの審査で不利になることもあります。
なお、法務省令で決められた臨時の報酬(仕事としてしていない講演のお礼など)は、資格外活動に当たりません。
まとめ
- 副業ができるかは、在留資格と副業の仕事の中身で決まります。
- 技人国の人は、技人国に当たる仕事なら副業できます。新しい契約は14日以内に届出。
- 技人国に当たらない仕事には、資格外活動許可が必要です。
- 特定技能の人は、ほかの会社で副業できません。
会社の就業規則で副業が決められていることもあります。勤め先にも確かめましょう。
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