留学から就職へ:在留資格の変更の流れ
留学生が日本の会社に就職する時は、在留資格の変更が必要です。4月入社の申請の時期、卒業までに決まらない時の道、2026年10月から上がった手数料を説明します。
写真:RoyHalzenski(Public domain) 元の写真
留学生が日本の会社で働くには、「留学」から働ける在留資格への変更が必要です。
この記事では、4月入社の場合の申請の時期と流れが分かります。
卒業までに就職が決まらない時の道と、2026年10月から変わった手数料も説明します。
どの在留資格に変える?
仕事の内容によって、変える先が違います。
- 技術・人文知識・国際業務(技人国):学んだ知識を使う仕事
- 特定活動(告示46号):日本の大学などを卒業し、高い日本語力がある人。接客などを含む幅広い仕事ができる
- 特定技能:分野ごとの試験に合格した人
日本語学校の卒業生は、海外の大学などを卒業している人に限って、技人国への変更の道があります。
4月入社の場合の流れ
| 時期 | すること |
|---|---|
| 12月1日〜1月末 | 在留資格の変更の申請(卒業見込み証明書で受け付けてもらえる) |
| 審査の後 | 入管から知らせのはがきが届く |
| 卒業後(3月末〜4月) | 卒業証明書などを持って入管へ行き、新しい在留カードを受け取る |
はがきが卒業の前に届くこともあります。
でも、受け取りに行けるのは、卒業証明書をもらった後です。
許可が出る前でも、入社式や給料の出ない研修には出られます。
給料をもらって働けるのは、許可を受けた後です。
なお、2025年12月から、日本の大学を卒業する人などは、技人国への変更で一部の書類を省ける場合があります(派遣で働く場合は対象外)。
アルバイトの時間に注意
入管庁のガイドラインでは、許可された時間(原則1週28時間)を超えるアルバイトをいつも続けていた人は、変更の審査で「素行が善良」と見られないとしています。
変更の審査では、留学中の過ごし方も見られます。
また、卒業して学籍がなくなった後は、留学の資格外活動許可でアルバイトをすることはできません。
卒業までに決まらない時・入社まで間がある時
| 状況 | 変える先 |
|---|---|
| 卒業後も就職活動を続けたい | 特定活動(継続就職活動)。学校の推薦状などが必要 |
| 内定はあるが、入社が先 | 特定活動(内定者)。内定から1年以内、かつ卒業から1年6か月以内に採用されることが条件 |
どちらも、資格外活動の許可を受ければ、1週28時間以内のアルバイトができます。
手数料が2026年10月1日から変わりました
変更の手数料は、許可される在留期間によって変わるようになりました(2026年10月1日以降に受け付けた申請)。
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年を超え3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
オンラインは、このほかに決済手数料(330円または550円)がかかります。
2026年9月30日までに受け付けた申請は、前の手数料のままです。
まとめ
- 4月入社なら、12月1日〜1月末に変更の申請をします。
- 新しい在留カードは、卒業証明書をもらってから受け取ります。
- 決まらない時は「継続就職活動」、入社まで間がある時は「内定者」の特定活動があります。
- 2026年10月1日から、手数料は許可される期間によって変わります。
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