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特定技能1号と2号の違いと19の分野

特定技能1号と2号は、働ける年数・家族・日本語の条件が違います。2026年に3分野が加わり19分野になりました。表でくらべて、最新の変更点もまとめます。

S申請サポート部2026年10月27日
東京の建設現場

写真:Asanagi(CC0) 元の写真

「特定技能」は、人手が足りない分野で、すぐに働ける外国人を受け入れる在留資格です。
この記事では、1号と2号の違いと、対象の分野が分かります。
2026年に決まった新しい変更点もまとめます。

1号と2号の違い

項目特定技能1号特定技能2号
技能のレベルある程度の知識・経験熟練した技能
在留期間3年以内ごとに更新。合計で上限5年(理由があれば6年)3年・2年・1年・6か月ごとに更新。回数の上限なし
家族基本的に一緒に住めない条件を満たせば配偶者・子と住める
日本語試験で確認(A2.2相当以上)試験で確認(B1相当以上)
会社などの支援受けられる(生活の支援など)対象外

1号の「合計5年」には、妊娠・出産・育児などで働けなかった期間は数えません。

対象の分野(2026年10月時点)

1号は19分野、2号は11分野です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • リネンサプライ(新)
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 物流倉庫(新)
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業
  • 資源循環(新)

(新)の3分野は、2026年1月23日の閣議決定で加わりました。
入管庁の資料(2026年9月29日更新)では、物流倉庫と資源循環は「準備が整い次第、運用開始を予定」とされています。
物流倉庫の1号の技能試験は、2026年10月26日に申込みの受付が始まりました(国土交通省)。
申請の前に、入管庁のページで最新の状況を確かめてください。

2号がある分野は、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野です。
工業製品製造業の2号は、一部の仕事の区分だけです。

転職はできる?

1号も2号も、同じ仕事の区分の中などで転職できます。
ただし、会社や分野を変える時は、在留資格の変更許可の申請が必要です。
特定技能はフルタイムで働く在留資格なので、別の会社でアルバイトをすることはできません。

2026年の主な変更点

  • 外食業分野:海外から新しく呼ぶための申請(在留資格認定証明書)は、受入れの上限を超えたため、交付が止まっています(2026年4月13日公表)。
  • 2号の日本語:B1相当以上の確認が、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書の申請から始まります。変更・更新の申請でいつから確認するかは、入管庁が「検討中」としています。
  • 1号のバス・タクシー(自動車運送業)と鉄道の運輸係員も、日本語の条件がB1相当以上になります(時期は上と同じ)。

まとめ

  • 1号は合計5年まで、家族は基本的に一緒に住めません。
  • 2号は更新の上限がなく、家族と住むこともできます。
  • 1号は19分野、2号は11分野です。2026年に3分野が加わりました。
  • 新しい分野と外食業は、申請の前に最新の状況を確かめましょう。

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