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転職したら14日以内に入管へ届出

就労ビザの人が会社を辞めたり、新しい会社に入ったりした時は、14日以内に入管へ届出が必要です。届出の種類、オンラインでの出し方、出さない時の罰則を説明します。

S申請サポート部2026年10月27日
ノートパソコンでオンラインの届出をする手と時計

写真:Shixart1985(CC BY 2.0) 元の写真

日本で働く外国人は、会社を辞めた時や新しい会社に入った時に、入管への届出が必要です。
この記事では、届出の期限と種類、出し方が分かります。
届出をしなかった時にどうなるかも説明します。

だれが、いつまでに出す?

届出を出すのは、会社ではなく本人です。
期限は、そのことがあった日から14日以内です(入管法第19条の16)。

対象は、在留カードを持つ「中長期在留者」のうち、次のような在留資格の人です。

グループ主な在留資格
契約機関の届出技術・人文知識・国際業務、技能、介護、研究、特定技能 など
活動機関の届出経営・管理、企業内転勤、教育、留学、技能実習 など

技人国の人は「契約機関に関する届出」です。

どんな時に届出が要る?

技人国の人の場合、主に次の時です。

  • 会社を辞めた(契約が終わった)
  • 新しい会社に入った(新しい契約を結んだ)
  • 会社の名前や住所が変わった、会社がなくなった

転職では「辞めた」と「入った」の2つのことが起きます。
それぞれ14日以内です。
同時に出す場合は、1枚の届出書(参考様式1の7)でまとめて出せます。

出し方は3つ

方法ポイント
オンライン(電子届出システム)24時間いつでも出せる。入管庁はこの方法を勧めている。初めての時は利用者登録が必要
窓口近くの地方出入国在留管理官署へ。在留カードを見せる
郵送届出書と在留カードのコピーを送る。封筒に「届出書在中」と赤い字で書く

郵送の場合、受け付けの連絡はありません。
記録が残る方法で送るのが安心です。
オンラインなら、出したかどうかの記録も画面で確かめられます。

出さないとどうなる?

入管法には罰則があります。

  • 届出をしなかった:20万円以下の罰金(第71条の5)
  • うその届出をした:1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(第71条の2)

また、入管庁のガイドラインでは、在留資格の変更などの審査で、届出の義務を守っているかも見るとしています。
次の更新の時に困らないように、忘れずに出しましょう。

特定技能の人は注意

特定技能の人も、この届出の対象です。
ただし、特定技能で会社(受入れ機関)を変える時は、届出だけでは足りません。
新しい会社で働く前に、在留資格の変更許可の申請が必要です。

まとめ

  • 会社を辞めた時・入った時は、14日以内に本人が入管へ届け出ます。
  • 転職では「辞めた」「入った」の2つを出します。まとめて1枚でも出せます。
  • オンラインなら24時間出せて、記録も残ります。
  • 出さないと罰金になることがあり、更新の審査でも見られます。

引っ越した時は、これとは別に、14日以内に新しい住所の市区町村の役所で届出が必要です。

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