在留資格の変更の基本(留学から就職など)
留学から就職、結婚、転職で仕事の中身が変わる時などは「在留資格の変更」が要ります。いつ申請するか、審査で見られる点、期間と手数料、変更の前にしてはいけないことをまとめました。
写真:User:Kentin(CC BY-SA 3.0) 元の写真
日本でする活動が変わる時は、「在留資格の変更」を申請します。
この記事で分かること:
- 変更が必要になる主な場面
- いつ・どこで申請するか、審査の期間と手数料
- 審査で見られる点と、気をつけること
変更が必要な主な場面
在留資格は、日本でできる活動ごとに決まっています。
活動が変わる時は、新しい活動に合う在留資格に変えます。
- 「留学」の人が、卒業して会社で働く
- 「技能実習」の人が、「特定技能」で働く
- 「家族滞在」の人が、自分で会社に就職する
- 日本人と結婚して「日本人の配偶者等」にする
同じ在留資格のまま転職する時は、変更は要らないこともあります。その場合も、多くの在留資格で14日以内に入管への届出が要ります。
いつ・どこで申請するか
- いつ:変更の理由ができた時から、今の在留期限の日まで。入管は「理由ができたら早く」申請するようすすめています。
- どこで:住んでいる所を担当する地方出入国在留管理局。オンライン申請もできます。
- 審査の期間:入管の目安で1か月〜2か月。
- だれが:18歳以上は原則として本人。会社の担当者や、届出をした行政書士などに頼むこともできます。
手数料(2026年10月1日から)
変更が許可された時に払います。許可される在留期間で額が変わります。
| 許可される期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
ほかの期間の額は、手数料の記事を見てください。
審査で見られる点
法律では、「変更を適当と認めるに足りる相当の理由」がある時に許可されます。
入管のガイドラインでは、次のような点を見ます。
- 新しい活動が、その在留資格に当てはまるか
- 決められた基準(学歴・仕事の中身など)に合うか
- 今の在留資格の活動をきちんとしていたか
- 法律を守って暮らしているか
- 生活できるお金や仕事があるか
- 給料や働く条件が法律に合っているか
- 税金などを納めているか
- 住所などの届出をしているか
気をつけること
- 許可の前に、新しい仕事を始めない。許可されていない仕事をすると、不法就労になるおそれがあります。
- 今の活動を3か月以上していないと、在留資格が取り消されることがあります(正当な理由がある時を除く)。
- 「短期滞在」からの変更は、やむを得ない特別な事情がないと許可されません。
まとめ
- 活動が変わる時は、在留資格の変更を申請します。
- 理由ができたら早めに。審査は1〜2か月です。
- 許可が出るまで、新しい仕事は始めないでください。
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