生活道路の制限速度が30キロに 9月1日から
2026年9月1日から、中央線のない一般道路の法定速度が、時速60キロから30キロに下がりました。住宅街の細い道が主な対象です。車やバイクを運転する外国人が気をつけることをまとめます。
写真:Ximonic (Simo Räsänen)(CC BY-SA 4.0) 元の写真
この記事で分かること:2026年9月1日に変わった道路の速度のルール。どんな道が対象か。運転する人が気をつけることです。
何があったか
道路交通法施行令(どうろこうつうほうしこうれい)という決まりが変わりました。2026年9月1日から、「生活道路」で車が出してよい一番速い速度(法定速度)が、時速60キロから30キロに下がりました。
生活道路とは、住宅街などの細い道のことです。法律で決まった言葉ではありません。警察庁は、主に 幅5.5メートル未満の道 を考えています(共同通信)。
どの道が対象か
| 道の種類 | 法定速度 |
|---|---|
| 中央線(道のまん中の線)や車線がない一般道路 | 30キロ(9月1日から) |
| 標識・標示で中央線や車線がある一般道路 | 60キロのまま |
| 標識で速度が決まっている道(20キロ、40キロなど) | 標識の速度 |
ポイントは、中央線があるかどうか です。線がない細い道は、標識がなければ30キロと考えましょう。
郊外の農道や山の道など、中央線がなくても広い道には、県の公安委員会が必要に応じて新しい速度の標識を立てる見通しです。
なぜ変わったのか
目的は、住宅街の事故を減らすことです。報道によると、交通事故の数は減っています。しかし、幅5.5メートル未満の道で亡くなる子ども(15歳以下)とお年寄り(65歳以上)は、毎年300人前後で、なかなか減っていません。
速度が低いと、ぶつかったときのけがが軽くなりやすいと言われています。
外国人の暮らしへの影響
日本で車やバイクを運転する外国人も、同じルールです。国によっては、住宅街でも速く走ってよいと考える人がいます。日本では注意が必要です。
- 通勤で細い道を通る人:いつもの道が30キロになっていることがあります。
- 仕事で車を使う人:配達や送迎の仕事では、住宅街を多く走ります。
- 大きな違反に注意:30キロの道を60キロ以上で走ると、30キロ以上の速度オーバーです。一般道路でこの違反をすると、反則金ではすまず、刑事手続きと免許停止の対象になります。
運転する人がすること
- 道に 中央線があるか を見る習慣をつけましょう。
- 速度の標識を見落とさないようにしましょう。
- 住宅街では、子どもの飛び出しや自転車に注意して、ゆっくり走りましょう。
- 会社で車を使う人は、会社の安全のルールも確かめましょう。
まとめ
- 2026年9月1日から、中央線のない一般道路の法定速度は時速30キロです。
- 中央線や車線がある道路は60キロのまま。標識がある道は標識に従います。
- 住宅街の事故、特に子どもとお年寄りの事故を減らすためです。
- 外国人の運転手も同じルールです。細い道ではゆっくり走りましょう。
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