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オンライン申請の払い方が変更 減額の制度も

10月1日からオンライン申請の手数料は、収入印紙ではなくコンビニか銀行で払う形になりました。窓口より安い額と、生活が苦しい人の減額の条件を、入管庁の発表からまとめました。

S申請サポート部2026年8月28日
日本のコンビニの店内

写真:Syced(CC0) 元の写真

この記事で分かること:オンライン申請の手数料の額と払い方。支払いのメールの見分け方。手数料が減る人の条件。

何があったか

出入国在留管理庁(入管庁)は2026年8月28日、10月1日からの手数料の払い方を発表しました。在留申請オンラインシステムで申請した場合、収入印紙では払えなくなりました。払い方はコンビニ決済か銀行決済だけです。

オンライン申請の額(更新・変更・永住)

オンラインは窓口より安く決められています。下の額のほかに、決済の手数料がかかります。

許可される在留期間手数料決済手数料
3か月以下10,000円330円
3か月を超え6か月以下15,000円330円
6か月を超え1年未満21,000円330円
1年27,000円330円
1年を超え3年未満42,000円330円
3年以上5年未満56,000円550円
5年以上65,000円550円

再入国許可(1回3,500円・数次6,500円)などの額は変わりませんが、オンラインでは220円の決済手数料が加わります。

払い方の注意

  • 銀行決済は、ATMの「ペイジー」かインターネットバンキングで払います。銀行の窓口では払えません。
  • クレジットカードやQRコードの支払いはできません。
  • 紙の請求書は届きません。支払いの案内はメールで来ます。
  • 正しいメールの送り主は「@service-dgft.com」と「@veritrans.jp」です。ほかのアドレスから支払いを求めるメールは詐欺です。
  • 在留カードを受け取る日の前日までに払います。

手数料が減る人・いらない人

生活がとても苦しく、人道上の配慮が必要な人は、手数料が減ることがあります。たとえば生活保護を受けている人などです。

  • 在留資格の変更・在留期間の更新:10,000円まで減ります。
  • 永住許可:20,000円まで減ります。ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子だけが対象です。
  • 減額を求めるときは、窓口で申請します。オンライン申請ではできません。
  • 生活保護の受給証明書や、所得の証明書などを申請書と一緒に出します。

読む人がやること

  • オンライン申請をする人は、メールの送り主を毎回確かめましょう。
  • 生活が苦しい人は、自分が減額の対象か、入管の窓口で先に聞きましょう。

まとめ

  • 10月1日から、オンライン申請の手数料はコンビニか銀行で払います。
  • オンラインは窓口より安く、1年なら27,000円+決済手数料です。
  • 減額は窓口申請だけで、更新・変更は1万円、永住は2万円までです。

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