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会社の住宅手当・家賃補助のしくみ

会社の住宅手当、借り上げ社宅、寮などのしくみを説明します。税金と社会保険での扱い、外国人だけ違う条件にしてはいけない決まり、特定技能の住まいの支援、確かめる書類が分かります。

R生活サポート部2026年10月28日
高層の集合住宅が並ぶ街

写真:Archiroid21(CC BY-SA 4.0) 元の写真

この記事では、会社が住まいのお金を手伝うしくみが分かります。住宅手当と社宅の違い、税金や社会保険での扱い、外国人の社員が知っておきたい決まりを説明します。

会社ごとに違う制度

住宅手当や家賃補助は、法律で必ず払うと決まった手当ではありません。会社が自分で決める制度です。あるかどうか、いくらかは、会社によって違います。

主な形は、次のとおりです。

形しくみ
住宅手当給料に、住まいのためのお金を足して払う
借り上げ社宅会社が部屋を借りて、社員に貸す。社員は家賃の一部を払う
会社の社宅・寮会社が持っている建物に住む
引っ越しの補助転勤などの時に、引っ越しの費用を会社が出す

確かめる書類

自分の会社の制度は、次の書類で確かめます。

  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 就業規則・給与の規程
  • 給与明細(手当の名前と金額、寮費などを引いた額)

分からない時は、会社の人事や総務の担当に聞きましょう。

税金と社会保険での扱い

住宅手当と社宅では、税金の扱いが違います。

  • 住宅手当(お金で受け取る):給料と同じに扱われ、所得税がかかります。
  • 社宅・寮:国税庁の説明では、社員が「賃貸料相当額(国の計算で決まる家賃の額)」の50%以上を払っていれば、差額に税金はかかりません。50%より少ない時は、差額が給料として税金の対象になります。

社会保険(厚生年金・健康保険)の保険料を決める「報酬」には、住宅手当も入ります。日本年金機構は、お金でなく住まいで受け取る分(現物)も報酬に入るとしています。

外国人だけ違う条件はだめ

労働基準法の第3条で、会社は、国籍を理由に、給料などの働く条件で差別してはいけない、とされています。

また、給料から寮費や社宅の家賃を引く時は、法律で、会社と社員の代表との書面の約束(労使協定)が必要です(第24条)。給与明細で、何がいくら引かれているかを確かめましょう。

特定技能1号の人の住まい

特定技能1号の人を受け入れる会社(または登録支援機関)は、住まいを確保する支援をしなければなりません。方法は次のどれかです。

  1. 部屋の情報を出し、必要なら一緒に探す。保証人が必要な時は、会社が保証人になるか、保証会社を使えるようにして会社が緊急連絡先になる。
  2. 会社が部屋を借りて、本人に貸す。
  3. 会社の社宅を貸す。

部屋の広さは、1人7.5㎡以上が求められます。日本人の社員に社宅を出している会社は、同じ仕事の特定技能の人にも同じように出す必要があります。社宅の家賃など本人が払う額は、日本に来る前の説明で伝えることになっています。

まとめ

  • 住宅手当・家賃補助は会社ごとの制度。契約書・就業規則・給与明細で確かめる。
  • 住宅手当は給料として税金がかかる。社宅は、家賃の払い方で税金が変わる。
  • 国籍で働く条件を差別してはいけない。給料から家賃を引くには労使協定が要る。
  • 特定技能1号の人には、会社が住まいの確保を支援する。広さは1人7.5㎡以上。

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