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外国人だからと入居を断られた時の相談先

「外国人だから」という理由で部屋の入居を断られた時に、相談できる公的な窓口を説明します。記録の残し方、法務局の外国語の人権相談、法テラス、次の部屋探しに使える制度が分かります。

R生活サポート部2026年10月28日
法務局の建物

写真:Hirho(CC BY-SA 4.0) 元の写真

この記事では、「外国人だから」と部屋の入居を断られた時に、どこに相談できるかが分かります。相談の前に残しておく記録と、次の部屋の探し方も説明します。

まず記録を残す

断られたら、次のことをメモしておきます。あとで相談する時に役に立ちます。

  • いつ(日にちと時間)
  • どこで(不動産会社の名前、物件の場所)
  • だれが(担当者、大家さん、管理会社)
  • 何と言われたか(できるだけそのままの言葉で)

メールやメッセージで断られた時は、消さずに保存します。画面の写真(スクリーンショット)も残しましょう。

法務局の人権相談(外国語でできる)

法務省と全国の法務局は、人権の相談を受けています。相談は無料で、秘密は守られます。外国人のための窓口もあります。

方法内容
電話外国語人権相談ダイヤル 0570-090-911(平日9時〜17時)
面談全国の法務局・地方法務局の本局(平日9時〜17時)
インターネット外国語のインターネット人権相談の窓口

電話と面談で使える言葉は、英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語の10言語です。電話は、通訳の会社を通して、近くの法務局につながります。

法務局がしてくれること

法務局は、相談を聞いて、必要な時は調べます。そして、相手に話をして、改めるように求めることがあります。

法務省が2026年3月に出した資料では、こんな例が紹介されています。外国人が不動産会社を通して部屋を申し込んだところ、物件の持ち主の会社に、外国人であることを理由に断られました。法務局は、国籍だけを理由に契約を断るのは差別的な取り扱いだとして、持ち主の会社に改めるよう話しました(「説示」と言います)。

法律の相談をしたい時

お金のことで裁判などを考える時は、法テラス(日本司法支援センター)に聞く方法もあります。

  • 多言語情報提供サービス:0570-078-377(平日9時〜17時)。通訳が入って、相談できる窓口や制度を案内します。案内は無料ですが、電話代はかかります。
  • 無料の法律相談:在留資格と日本の住所があり、収入などの条件に合う人が使えます。

次の部屋を探す時

  • セーフティネット住宅:住まいを見つけにくい人の入居を拒まない、と登録された住宅です。受け入れる人の範囲に「外国人」が入っているか確かめます。
  • 居住支援法人:都道府県が指定した、住まい探しの相談にのる団体です。
  • 国の資料:国土交通省は、外国人向けの「部屋探しのガイドブック」(14言語)や、多言語で対応できる家賃保証会社の一覧を出しています。

まとめ

  • 断られたら、いつ・どこで・だれが・何と言ったかを記録する。
  • 法務局の外国語人権相談ダイヤルは 0570-090-911。無料で、10言語。
  • 法務局は、国籍だけを理由にした入居拒否を差別的な取り扱いとして、相手に改めるよう話した例がある。
  • 法律の相談は法テラス(0570-078-377)。次の部屋は、セーフティネット住宅や居住支援法人も使う。

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