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住まい(不動産)|部屋の借り方

住まい探しを手伝う公的な窓口(居住支援法人など)

部屋が見つからない時に相談できる、国の制度にもとづく窓口を説明します。外国人も支援の対象であること、居住支援法人と居住支援協議会の役割、多言語の資料、相談の前の準備が分かります。

R生活サポート部2026年10月28日
市役所の建物

写真:Ebiebi2(CC BY-SA 4.0) 元の写真

この記事では、部屋がなかなか見つからない時に相談できる、公的なしくみが分かります。外国人が支援の対象になっていることと、どこに相談すればよいかを説明します。

外国人も「住宅確保要配慮者」

日本には「住宅セーフティネット法」という法律があります。住まいを見つけにくい人を「住宅確保要配慮者(じゅうたくかくほようはいりょしゃ)」と呼び、入居を手伝うしくみを決めています。

法律には、収入の少ない人、災害にあった人、高齢者、障害のある人、子どもを育てている人が書かれています。さらに、国土交通省の省令(細かい決まり)で、「日本の国籍を有しない者」も入っています。

つまり、外国人は、この法律の支援の対象です。

居住支援法人(きょじゅうしえんほうじん)

居住支援法人は、都道府県知事が指定した団体です。NPO法人、一般社団法人、住まいの支援を目的とする会社などがあります。

法律で決められた主な仕事は、次のとおりです。

  • 賃貸住宅に入るための情報を出し、相談にのる。
  • 入居したあとの暮らしの相談にのる。見守りをする所もある。
  • 大家さんの求めで、家賃の保証をする(行う法人だけ)。

どの仕事をするか、お金がかかるかは、法人によって違います。住んでいる都道府県のウェブサイトで、居住支援法人の一覧を探して、自分に合う所に連絡しましょう。

2025年10月からは、居住支援法人などが見守りをする「居住サポート住宅」という制度も始まりました。市区町村などが認定し、国の検索サイトで探せます。

居住支援協議会(きょじゅうしえんきょうぎかい)

居住支援協議会は、自治体、不動産の団体、居住支援法人などが集まった組織です。住まいを探す人と大家さんの両方に、住宅の情報を出します。

協議会によっては、相談の窓口を持っています。都道府県や市区町村の住宅の担当の課に聞くと、近くの協議会が分かります。

外国人向けの資料

国土交通省は、外国人向けの「部屋探しのガイドブック」を作っています。日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、ミャンマー語、モンゴル語など、14の言語があります。

部屋探しの流れや、契約の言葉が分かります。相談の前に読んでおくと、話が早く進みます。

相談の前に準備すること

相談をする時は、次のことを紙にまとめておくと便利です。

  • 在留カード(在留資格と期限)
  • 仕事と、毎月の収入
  • 一緒に住む家族の人数
  • 住みたい地域と、出せる家賃
  • 今困っていること(保証人がいない、断られた、など)

日本語が心配な時は、日本語が分かる友だちや、自治体の国際交流の窓口に手伝ってもらうのもよい方法です。

まとめ

  • 法律の省令で、外国人は「住宅確保要配慮者」に入っている。
  • 居住支援法人は、都道府県が指定した、住まいの相談をする団体。仕事の内容と費用は法人ごとに違う。
  • 居住支援協議会や、自治体の住宅の担当の課にも相談できる。
  • 国の「部屋探しのガイドブック」は14言語。相談の前に読むと便利。

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