引っ越したら14日以内に住所を届ける(在留カード)
引っ越した後の住所の届出を、在留カードを中心に説明します。だれが・どこで・何を持って届けるか、家族や代わりの人が届ける時、マイナンバーカードや郵便の手続きまで分かります。
写真:MaedaAkihiko(CC BY-SA 4.0) 元の写真
この記事では、引っ越した後に、在留カードの住所を届ける方法が分かります。家族の分や、代わりの人が届ける時のこと、ほかに住所を変える所も説明します。
期限は「住み始めた日から14日以内」
在留カードを持つ外国人(中長期在留者)は、新しい住所に移った日から14日以内に、住所を届けます。これを「住居地(じゅうきょち)の届出」と言います。
- 行く所:新しい住所の市区町村の役所(入管ではありません)
- 持つ物:在留カード(必ず)
- お金:かかりません
役所で転入届や転居届を出す時に在留カードを見せると、入管への届出もしたことになります。役所の窓口が、カードに新しい住所を書き込みます。新しいカードは作りません。
在留カードを忘れないで
気をつけたいのは、在留カードを持たずに役所へ行くことです。
出入国在留管理庁の説明では、カードを持たずに転入届などが先に受け付けられた時は、入管への届出をしたことにはなりません。もう一度、在留カードを持って届出をする必要があります。
役所へ行く前に、家族全員のカードがあるか確かめましょう。
家族の分・代わりの人が届ける時
- 16歳未満の子ども:一緒に住む16歳以上の家族(親など)が届けます。
- 病気などで行けない時:一緒に住む16歳以上の家族が代わりに届けられます。病気の時は診断書などが要ります。
- 頼んで代わりに行ってもらう時:委任状(いにんじょう=頼んだことを書いた紙)が要ります。
代わりの人が届ける時は、本人は在留カードの写し(コピー)を持っているように、とされています。
届けないとどうなる?
- 14日以内に届けないと、20万円以下の罰金になることがあります。
- 前の住所を出てから90日以内に新しい住所を届けないと、在留資格が取り消されることがあります。会社の倒産で家を失った、長く入院していた、などの「正当な理由」があれば別です。
期限に間に合いそうにない時は、早めに役所に相談してください。
マイナンバーカードも忘れずに
マイナンバーカードを持っている人は、転入届と一緒に「継続利用(けいぞくりよう)」の手続きをします。4けたの暗証番号を入れます。
静岡市などの案内では、転入届から90日以内にこの手続きをしないと、マイナンバーカードが使えなくなる(失効する)とされています。家族の分も、全員のカードと暗証番号を準備しましょう。
ほかに住所を変える所
役所のほかにも、住所を知らせる所があります。
| 知らせる先 | すること |
|---|---|
| 郵便局 | 転居届を出すと、前の住所あての郵便が1年間、新しい住所に届きます(無料)。 |
| 会社 | 給料・税金・社会保険の書類のため、新しい住所を伝えます。 |
| 銀行・携帯電話の会社 | 登録の住所を変えます。大事な通知が届かなくなるのを防ぎます。 |
| 子どもの学校・保育園 | 転校などの相談をします。 |
郵便の転居届は、登録までに3〜7営業日かかります。早めに出しましょう。
まとめ
- 住み始めてから14日以内に、新しい住所の役所で届ける。
- 在留カードを必ず持って行く。忘れると、もう一度届出が必要。
- 16歳未満の子どもは、一緒に住む16歳以上の家族が届ける。
- マイナンバーカードは、転入から90日以内に継続利用の手続き。
- 郵便局・会社・銀行・携帯電話にも新しい住所を知らせる。
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