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引っ越したら14日以内に住所を届ける(在留カード)

引っ越した後の住所の届出を、在留カードを中心に説明します。だれが・どこで・何を持って届けるか、家族や代わりの人が届ける時、マイナンバーカードや郵便の手続きまで分かります。

R生活サポート部2026年10月28日
市役所の入口

写真:MaedaAkihiko(CC BY-SA 4.0) 元の写真

この記事では、引っ越した後に、在留カードの住所を届ける方法が分かります。家族の分や、代わりの人が届ける時のこと、ほかに住所を変える所も説明します。

期限は「住み始めた日から14日以内」

在留カードを持つ外国人(中長期在留者)は、新しい住所に移った日から14日以内に、住所を届けます。これを「住居地(じゅうきょち)の届出」と言います。

  • 行く所:新しい住所の市区町村の役所(入管ではありません)
  • 持つ物:在留カード(必ず)
  • お金:かかりません

役所で転入届や転居届を出す時に在留カードを見せると、入管への届出もしたことになります。役所の窓口が、カードに新しい住所を書き込みます。新しいカードは作りません。

在留カードを忘れないで

気をつけたいのは、在留カードを持たずに役所へ行くことです。

出入国在留管理庁の説明では、カードを持たずに転入届などが先に受け付けられた時は、入管への届出をしたことにはなりません。もう一度、在留カードを持って届出をする必要があります。

役所へ行く前に、家族全員のカードがあるか確かめましょう。

家族の分・代わりの人が届ける時

  • 16歳未満の子ども:一緒に住む16歳以上の家族(親など)が届けます。
  • 病気などで行けない時:一緒に住む16歳以上の家族が代わりに届けられます。病気の時は診断書などが要ります。
  • 頼んで代わりに行ってもらう時:委任状(いにんじょう=頼んだことを書いた紙)が要ります。

代わりの人が届ける時は、本人は在留カードの写し(コピー)を持っているように、とされています。

届けないとどうなる?

  • 14日以内に届けないと、20万円以下の罰金になることがあります。
  • 前の住所を出てから90日以内に新しい住所を届けないと、在留資格が取り消されることがあります。会社の倒産で家を失った、長く入院していた、などの「正当な理由」があれば別です。

期限に間に合いそうにない時は、早めに役所に相談してください。

マイナンバーカードも忘れずに

マイナンバーカードを持っている人は、転入届と一緒に「継続利用(けいぞくりよう)」の手続きをします。4けたの暗証番号を入れます。

静岡市などの案内では、転入届から90日以内にこの手続きをしないと、マイナンバーカードが使えなくなる(失効する)とされています。家族の分も、全員のカードと暗証番号を準備しましょう。

ほかに住所を変える所

役所のほかにも、住所を知らせる所があります。

知らせる先すること
郵便局転居届を出すと、前の住所あての郵便が1年間、新しい住所に届きます(無料)。
会社給料・税金・社会保険の書類のため、新しい住所を伝えます。
銀行・携帯電話の会社登録の住所を変えます。大事な通知が届かなくなるのを防ぎます。
子どもの学校・保育園転校などの相談をします。

郵便の転居届は、登録までに3〜7営業日かかります。早めに出しましょう。

まとめ

  • 住み始めてから14日以内に、新しい住所の役所で届ける。
  • 在留カードを必ず持って行く。忘れると、もう一度届出が必要。
  • 16歳未満の子どもは、一緒に住む16歳以上の家族が届ける。
  • マイナンバーカードは、転入から90日以内に継続利用の手続き。
  • 郵便局・会社・銀行・携帯電話にも新しい住所を知らせる。

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