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水漏れ・設備の故障の連絡先と修理代の負担

水漏れや、お風呂・トイレ・給湯器などの設備が壊れた時に、まずすること、だれに連絡するか、修理代を貸主と借主のどちらが払うかを、法律とガイドラインをもとに説明します。

R生活サポート部2026年10月28日
水漏れでいたんだ天井

写真:Atomicdragon136(CC BY 3.0) 元の写真

この記事では、部屋で水漏れや設備の故障が起きた時にすることが分かります。だれに連絡するか、修理代はだれが払うかを、法律と国のガイドラインをもとに説明します。

まず被害を広げない

  • 水が止まらない時は、水道の元栓(止水栓)を閉める。多くの場合、水道メーターの箱の中にある。
  • 電気製品や大事な物を、ぬれない所へ動かす。
  • 水が出ている所や、ぬれた所の写真を撮っておく。
  • 下の階に水がもれていそうな時は、すぐ管理会社に伝える。

元栓の場所は、入居したらすぐに確かめておくと安心です。

連絡はまず大家さん・管理会社へ

民法では、借りている部屋に修理が必要になった時、借主は遅れずに貸主へ知らせることになっています(第615条)。

また、部屋を使うために必要な修理は、貸主がする義務があります(第606条)。ただし、借主のせいで修理が必要になった時は別です。

夜や休日に起きた時は、管理会社の緊急の連絡先を使います。契約書や入居の時の書類を見てください。

修理代はだれが払う?

国土交通省のガイドラインや東京都の資料では、目安を次のように示しています。

どんな時払う人(目安)
古くなって自然に壊れた設備(機器の寿命)貸主
使い方が悪い・手入れをしなかったために壊れた借主
エアコンの水漏れを放っておき、壁がいたんだ借主
掃除をしなかったための、お風呂・トイレの水あか・カビ借主

故障に気づいたのに知らせず、放っておくと、こわれた所が広がり、借主の負担になることがあります。早く知らせることが大切です。

貸主が直してくれない時

民法では、借主が修理の必要を知らせたのに、貸主がふさわしい期間の中で直さない時、または急ぎの事情がある時は、借主が修理をしてよいとしています(第607条の2)。

ただし、勝手に業者を呼ぶ前に、連絡した日時や内容を記録しておきましょう。この条件に当たらないと、修理代を自分で払うことになるかもしれません。

また、借主のせいでなく部屋の一部が使えなくなった時は、使えない割合に応じて家賃が減ると、法律で決められています(第611条)。いくら減るかは、貸主と話し合います。

水道の修理を頼む時

家の中の水道の修理は、市区町村の水道局が指定した業者(指定給水装置工事事業者)に頼みます。料金は、作業の前に見積もりで確かめましょう。賃貸の部屋なら、まず管理会社に相談します。

まとめ

  • 水漏れは、まず元栓を閉めて写真を撮る。
  • 修理が必要な時は、遅れずに大家さん・管理会社に知らせる。
  • 自然に壊れた物は貸主、使い方が悪くて壊した物は借主が払うのが基本。
  • 勝手に修理を頼む前に、連絡の記録を残す。

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