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引っ越しの届出と電気・ガス・水道

引っ越しをしたら14日以内に市区町村へ届出が必要です。転出届・転入届・転居届の違い、在留カードのこと、電気・ガス・水道の連絡のしかたを説明します。

R生活サポート部2026年10月27日
引っ越しの段ボール箱

写真:MoveON moving(CC BY-SA 4.0) 元の写真

この記事では、引っ越しをした時の役所の届出が分かります。期限は14日以内です。電気・ガス・水道の連絡のしかたも説明します。

引っ越したら14日以内に届出

在留カードを持つ外国人(中長期在留者)は、引っ越して新しい住所に住み始めた日から14日以内に、市区町村の役所に届出をします。手数料はかかりません。

届出は、どの引っ越しかによって名前が変わります。

引っ越しの種類必要な届出
同じ市区町村の中で引っ越す転居届(てんきょとどけ)
別の市区町村へ引っ越す前の役所で転出届、新しい役所で転入届
日本を出る住んでいた役所で転出届

別の市区町村へ引っ越す時

  1. 引っ越す前に、今住んでいる役所で「転出届」を出す。
  2. 「転出証明書」をもらう。
  3. 新しい住所に引っ越す。
  4. 14日以内に、新しい役所で「転入届」を出す。転出証明書を持っていく。

同じ市区町村の中で引っ越す時は、転居届を14日以内に出します。

持っていくもの

  • 在留カード(必ず持っていく)
  • 転出証明書(別の市区町村から来た時)

役所によって、必要な物が少し違います。行く前に、ウェブサイトや電話で確認すると安心です。

在留カードの住所も変わる

役所で転入届や転居届を出し、在留カードを見せると、入管(出入国在留管理庁)への「住居地の届出」をしたことになります。入管に行く必要はありません。

ただし、在留カードを持っていかずに届出をした時は、あとで住居地の届出をもう一度する必要があります。

届出をしないとどうなる?

14日以内に届出をしないと、20万円以下の罰金になることがあります。また、引っ越したあと90日以内に新しい住所を届出しないと、正当な理由がない場合は、在留資格が取り消されることがあります。必ず取り消されるわけではありませんが、とても重要な手続きです。

やむを得ない事情で届出ができない時は、早めに役所や入管に相談してください。

電気・ガス・水道の連絡

役所の届出とは別に、生活に必要な連絡があります。

  • 電気:使い始める日を決めて、電力会社に連絡します。インターネットや電話で申し込めることが多いです。
  • ガス:使い始める日に、ガス会社の人が来て、ガスを使える状態にすることが多いです。早めに予約します。
  • 水道:市区町村の水道の窓口に連絡します。
  • 古い部屋:引っ越し前の部屋の電気・ガス・水道は、止める手続きをします。

引っ越しの1〜2週間前に連絡すると、あわてません。

まとめ

  • 引っ越したら、14日以内に役所で転出届・転入届、または転居届。
  • 在留カードを持っていくと、入管への住居地の届出も同時に済む。
  • 届出をしないと、罰金や在留資格の問題になることがある。
  • 電気・ガス・水道は、引っ越しの前に連絡する。

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